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労働金庫法施行規則 第二十九条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第二十九条

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。

  1. 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  2. 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  3. 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

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