条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第二十八条 (会計監査報告の通知期限等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(会計監査報告の通知期限等)

第二十八条

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
  2. 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十条において同じ。)。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十条において同じ。)。

  1. 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合当該通知を受ける監事として定められた監事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第二十八条(会計監査報告の通知期限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(特定金庫における計算関係書類の監査) 労働金庫法施行規則 目次 第二十九条(会計監査人の職務の遂行に関する事項) →