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労働金庫法施行規則 第十五条 (役員又は参事の兼職の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(役員又は参事の兼職の認可の申請等)

第十五条

金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び参事(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事する役員又は参事(参事に相当する者を含む。次項において同じ。)となることについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 金庫及び当該他の金庫等における常務の処理方法を記載した書面
  4. 金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面
  5. 当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  6. その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事する役員又は参事となることが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

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