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労働金庫法施行規則 第十六条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

第十六条

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。

  1. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項
  2. 第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号

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