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労働金庫法施行規則 第十四条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十四条の二

第三十四条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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