(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百二十条
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
- 二労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。