(廃業等の公告等)
第百十九条
金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。