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労働金庫法施行規則 第百五十六条 (労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

第百五十六条

法(第九章の四、第九十一条第三項並びに第九十四条第五項及び第六項に限る。)又はこの命令の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(労働金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができる。

3労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することを要しない。

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