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労働金庫法施行規則 第九十四条の三 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第九十四条の三

金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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