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労働金庫法施行規則 第百五十二条 (労働金庫代理業者の原簿の記載事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)

第百五十二条

所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名
  2. 労働金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
  3. 労働金庫代理業の内容
  4. 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
  5. 第八十九条の三第一項の許可を受けた年月日

2前項各号に掲げるもののほか、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

  1. 労働金庫代理業再委託者当該労働金庫代理業再委託者が再委託を行う労働金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
  2. 労働金庫代理業再受託者当該労働金庫代理業再受託者が再委託を受ける労働金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、所属労働金庫の無人の事務所とする。

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