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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十二の二 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第百五十二条の二の十二の二

労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等及び厚生労働大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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