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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十二 (個人利用者情報の安全管理措置等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第百五十二条の二の十二

労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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