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労働金庫法施行規則 第百二十七条 (変更の届出)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(変更の届出)

第百二十七条

銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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