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労働金庫法施行規則 第二十五条 (計算関係書類の監事監査報告の内容)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(計算関係書類の監事監査報告の内容)

第二十五条

監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第二十七条第二項第二号並びに第三十三条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  5. 追記情報
  6. 監査報告を作成した日

2前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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