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労働金庫法施行規則 第九十四条の五 (労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第九十四条の五

金庫は、次に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
  2. 当該金庫が労働金庫であるときは、当該労働金庫が法第八十九条の八第一項に規定する同意をするかどうかの別
  3. 労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  4. 前号に規定する体制のうち、法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  5. 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
  6. 当該金庫において労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
  7. その他労働金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

2金庫は、労働金庫電子決済等代行業者との間で法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項の契約を締結しようとするときは、当該労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

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