(電磁的方法の種類及び内容) 第百五十二条の七 令第七条の三第一項及び第七条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第百五十二条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫又は労働金庫代理業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第百五十二条の七を開く ↗