(労働金庫代理業の許可の予備審査) 第百二十六条 法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗