条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百四十二条 (特定労働金庫代理行為)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(特定労働金庫代理行為)

第百四十二条

銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める預金は、当座預金とする。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百四十二条(特定労働金庫代理行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(労働金庫代理業に係る禁止行為) 労働金庫法施行規則 目次 第百四十二条の二(特定労働金庫代理業者の休日の承認等) →