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労働金庫法施行規則 第百四十二条 (特定労働金庫代理行為)
昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
府省令
(特定労働金庫代理行為)
第百四十二条
銀行法
第五十二条の四十六第一項
に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める預金は、当座預金とする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の46
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労働金庫法施行規則 目次
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