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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の九 (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第百五十二条の二の九

労働金庫電子決済等代行業者は、労働金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。

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