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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十 (為替取引の結果の通知)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(為替取引の結果の通知)

第百五十二条の二の十

労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は労働金庫電子決済等代行業再委託者(労働金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

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