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労働金庫法施行規則 第百五十二条の十七 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第百五十二条の十七

第七条の五第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

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