条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百五十二条の十八 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第百五十二条の十八

第七条の五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  2. その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

e-Gov法令検索で第百五十二条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百五十二条の十八(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十二条の十七(顧客が支払うべき対価に関する事項) 労働金庫法施行規則 目次 第百五十二条の十九(誇大広告をしてはならない事項) →