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労働金庫法施行規則 第百五十二条の十六 (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

第百五十二条の十六

金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第七条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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