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労働金庫法施行規則 第七十七条 (各清算事務年度に係る事務報告)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第七十七条

第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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