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労働金庫法施行規則 第四十七条の二 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)

第四十七条の二

労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該労働金庫連合会に関する次に掲げる書面
    1. 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
  3. 当該労働金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 当該労働金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における当該労働金庫連合会及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該認可に係る他業業務高度化等会社に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. 当該労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、当該労働金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  6. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請をした労働金庫連合会(以下この項において「申請労働金庫連合会」という。)の出資の総額が当該申請に係る他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
  2. 当該申請に係る他業業務高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請労働金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
  3. 申請労働金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
  4. 当該申請の時において申請労働金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。
  5. 当該認可に係る他業業務高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
  6. 申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、申請労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請労働金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
  7. 申請労働金庫連合会の業務の状況に照らし、申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した後も、申請労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
  8. 申請労働金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社の顧客に対し、申請労働金庫連合会の労働金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請労働金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
  9. 申請労働金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社が行う取引に伴い、申請労働金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3前二項の規定は、法第五十八条の五第五項において準用する法第五十八条の三第四項ただし書の認可(労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。

4第一項及び第二項の規定は、法第五十八条の五第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第六項の認可について準用する。

5第三十二条第六項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

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