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労働金庫法施行規則 第十八条 (監事の調査の対象)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(監事の調査の対象)

第十八条

第三十七条の五又は第六十八条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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