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長期信用銀行法施行規則
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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の三十三 (特定長期信用銀行代理行為)
昭和五十七年大蔵省令第十三号
府省令
(特定長期信用銀行代理行為)
第二十五条の三十三
銀行法
第五十二条の四十六第一項
に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の46
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