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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の三十三 (特定長期信用銀行代理行為)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定長期信用銀行代理行為)

第二十五条の三十三

銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

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