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銀行法施行規則 第三十四条の五十四 (特定銀行代理行為)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特定銀行代理行為)

第三十四条の五十四

第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

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