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信用金庫法施行規則 第百六十条 (特定信用金庫代理行為)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(特定信用金庫代理行為)

第百六十条

銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

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