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信用金庫法施行規則 第百六十条 (特定信用金庫代理行為)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
(特定信用金庫代理行為)
第百六十条
銀行法
第五十二条の四十六第一項
に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の46
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信用金庫法施行規則 目次
第百六十条の二(特定信用金庫代理業者の休日の承認等) →