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長期信用銀行法施行規則 第五条の七 (法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

第五条の七

第十六条の四第二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 長期信用銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
  2. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  3. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
  4. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
  5. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  6. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
  7. 長期信用銀行持株会社の子会社である法第十三条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社による株式等の取得

2第十六条の四第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

3第十六条の四第七項に規定する内閣府令で定める事由は、長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

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