(子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの) 第五条の八 法第十六条の四第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。一第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務三第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗