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商品先物取引法 第九十六条の二十六 (認可の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の申請)

第九十六条の二十六

前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 資本金の額
  3. 本店、支店その他の営業所の所在地
  4. 役員の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

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