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商品先物取引法 第二百三十四条 (資産の国内保有)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(資産の国内保有)

第二百三十四条

主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

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