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商品先物取引法 第二百三十三条 (勧告)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(勧告)

第二百三十三条

主務大臣は、商品先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、兼業業務又は当該商品先物取引業者が第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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