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商品先物取引法 第二百二十八条 (事業譲渡)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(事業譲渡)

第二百二十八条

商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。

2前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、事業譲渡により商品先物取引業の全部又は一部を譲り受ける者について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 譲受会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  2. 商品先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

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