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商品先物取引法 第百八十九条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(政令への委任)

第百八十九条

第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の規定は、この法律の施行後に行われる新商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務について適用し、この法律の施行前に行われた第十二条の規定による改正前の商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務については、なお従前の例による。

2商品取引員(新商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。)が、この法律の施行前に新商品取引所法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新商品取引所法第二百十八条第一項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新商品取引所法の規定を適用する。

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