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商品先物取引法 第百九十七条の十 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(政令への委任)

第百九十七条の十

この節に定めるもののほか、特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)が一般顧客とみなされる場合、特定委託者、特定当業者及び前条第一項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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