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商品先物取引法 第百九十八条 (標識の掲示等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(標識の掲示等)

第百九十八条

商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項及び第二百四十条の九において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2商品先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

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