(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第八条
法第二十一条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2法第二十一条第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商品先物取引法第二条第三項第二号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
- 二商品先物取引法第二条第三項第三号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
- 三商品先物取引法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
- 四法第二条第一項第二号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
3法第二十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条第一号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となるもの、数及び対価の額
- 二商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となるもの、数、売買の別及び対価の額
- 三