(禁止行為)
第十六条
法第二十八条第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一商品投資顧問契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。
- 二通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと(前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
- 三商品投資顧問契約を締結した顧客以外の者の利益を図る取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。
- 四商品投資顧問業者の利害関係人である者の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした商品投資に係る取引を行うこと。
- 五商品先物取引仲介業(商品先物取引法第二条第二十八項に規定する商品先物取引仲介業をいう。)を行う場合には、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
- イ商品先物取引仲介業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。
- ロ商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、顧客の利益を図るために商品投資を行うこと(当該商品先物取引仲介業に係る顧客の同意を得て行うものを除く。)。
- イ