(商品先物取引業を行う場合の禁止行為)
第十六条の二
法第二十八条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業により知り得た商品先物取引業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、顧客の利益を図るために商品投資を行う行為(当該商品先物取引業に係る顧客の同意を得て行うものを除く。)とする。
法第二十八条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業により知り得た商品先物取引業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、顧客の利益を図るために商品投資を行う行為(当該商品先物取引業に係る顧客の同意を得て行うものを除く。)とする。