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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十五条 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

平成三年法律第六十六号法律
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

第二十五条

商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二十八条の二において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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