(主務省令)
第十二条
法における主務省令は、次のとおりとする。
- 一法第二章第一節第一款及び第三款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令
- 二法第二章第一節第二款における主務省令は、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、農林水産省令)
- 三法第三十四条における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、内閣府令、農林水産省令)
- 四法第四十条第一項における主務省令は、経済産業省令
2経済産業大臣は、前項第二号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
3農林水産大臣は、第一項第二号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
4内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第一項第三号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
5内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第一項第三号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。