条文くん法令検索 AIに質問する

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第十二条 (主務省令)

平成四年政令第四十五号政令
(主務省令)

第十二条

法における主務省令は、次のとおりとする。

  1. 法第二章第一節第一款及び第三款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令
  2. 法第二章第一節第二款における主務省令は、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、農林水産省令)
  3. 第三十四条における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、内閣府令、農林水産省令)
  4. 第四十条第一項における主務省令は、経済産業省令

2経済産業大臣は、前項第二号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項第二号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。

4内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第一項第三号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。

5内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第一項第三号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十二条(主務省令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(主務大臣) 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 目次 第十三条 →