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商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第十三条

平成四年政令第四十五号政令

第十三条

第七条第一項における主務省令は、経済産業省令とする。

2経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。

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