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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第十条の二 (電磁的方法による保存)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(電磁的方法による保存)

第十条の二

前条第一項に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第二十九条に規定する帳簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

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