(経由官庁) 第十四条 商品投資顧問業者は、法第五条第一項に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗