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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第十四条 (経由官庁)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(経由官庁)

第十四条

商品投資顧問業者は、法第五条第一項に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。

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