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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第十五条 (標準処理期間)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(標準処理期間)

第十五条

主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請に係る審査に必要と認められる資料を当該申請をした者が追加するために要する期間

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