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都市計画法 第二十一条の三 (計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)

昭和四十三年法律第百号法律
(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)

第二十一条の三

都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

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