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都市計画法施行規則 第五十七条の三 (都市施設等整備協定の締結の公告)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市施設等整備協定の締結の公告)

第五十七条の三

第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 都市施設等整備協定の名称
  2. 協定都市施設等の名称及び位置
  3. 都市施設等整備協定の縦覧場所

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