(都市施設等整備協定の締結の公告) 第五十七条の三 法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一都市施設等整備協定の名称二協定都市施設等の名称及び位置三都市施設等整備協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第五十七条の三を開く ↗