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都市計画法 第七十五条の二 (都市施設等整備協定の締結等)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市施設等整備協定の締結等)

第七十五条の二

都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。)の整備に係るものに限る。)の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者(第七十五条の四において「施設整備予定者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「都市施設等整備協定」という。)を締結することができる。

  1. 都市施設等整備協定の目的となる都市施設等(以下この項において「協定都市施設等」という。)
  2. 協定都市施設等の位置、規模又は構造
  3. 協定都市施設等の整備の実施時期
  4. 次に掲げる事項のうち必要なもの
    1. 協定都市施設等の整備の方法
    2. 協定都市施設等の用途の変更の制限その他の協定都市施設等の存置のための行為の制限に関する事項
    3. その他協定都市施設等の整備に関する事項
  5. 都市施設等整備協定に違反した場合の措置

2都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

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